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2005年10月28日

クーリング・オフ

割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、
契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、
契約を解除しうる制度を言う。
訪問販売などでは突然訪れたセールスマンの巧みな言葉に押されて、
その場でついうっかり契約してしまうケースがあり、クーリングオフは、
そのような場合の救済制度で、「特定商取引に関する法律」を始め
いくつかの法律で定められた商品やサービスなどについて認められている。
クーリングオフの期限は、取引内容によって違う。

投稿者 takahashi : 2005年10月28日 03:28

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